『一日一笑』

  • うんともすんとも日和

    先日、Youtubeを見ていたときに

    思わぬのさりものがあった。

    とても心地よい映像の空気。

    心地よい夫婦。

    心地よい道具たち。

    店主の言う

    「ベストでもベターでも

    グッドでもバッドでもワーストでもない

    ナイスっていう立ち位置の荒物雑貨。」

    あぁ、確かにそうかもしれない。

    ナイスという言葉を耳にすると

    グッドにはない『心地よさ』が感じられる。

    ナフサ不足で廉価な雑貨たちの供給が危ぶまれる中、

    日常や消費を今一度見つめ直し、

    ナイスな荒物たちとの新たな出会いや再会は

    不便を楽しむ良い機会になるのかもしれない。

    市原

  • 自分に信託?

    自分に信託?

     自分の財産を、自分に信託する(預ける)ことができる。「自己信託」という。

     信託の仕組みは、財産の持ち主(委託者)が、財産を管理する人(受託者)に、財産を預ける。何のため? 今のところ、財産の持ち主(委託者)の認知症対策に活用されることが多い。財産を信託しておくと、委託者が、認知症になっても、受託者の権限で、「委託者のために」預かっている不動産を売却したり、金銭を使ったりすることができる。逆に、この対策をしておかないと、本人の財産が「凍結」して使えなくなる危険性がある。

     信託において、受託者(財産を預かる人)の役割はとても重要。委託者の財産管理を受託者が行うわけで、信頼できない人には任せられない。だが、信託の仕組みを利用しようとしても、この「受託者の役割を担える人が見当たらない」というケースが結構ある。子どもがいないとか、きょうだいがいるけど、頼りたくない、とか。

     自己信託は、自分の財産を、自分に預ける(信託する)。この場合は、前述のような認知症対策には役に立たなさそうだ。預かった自分が認知症になってしまっては、管理できるはずもない。では、何のため? 例えば、「おひとりさま」が、自分の財産を自分に預けた(自己信託した)上で、自分が元気な間は財産を自由に使い、自分の死後、財産を「どこかの公益団体に寄付したい」といったようなケースに使える。

     また、遺産分割の場面で、亡くなった親の家(土地・建物)を、子ども3人で分けなければいけないときに、名義を3等分するのではなく、子どものうちの一人が家を引き継ぐ代わりに、受益権(家賃や売却金を受け取る権利)を3人で分け合うような仕組みを、「自己信託」の形で作ることができる。

     ちょっと難しい話になってしまったが、相続や生前贈与など民法の仕組みでは対応が及ばないところに、信託法という別の法律を駆使して、問題解決を図ることができる場合がある。信託はまだまだ使い道が広がっていきそうだ。(山下)

  • 相続人の住所が分からない

    相続人の住所が分からない

     相続手続きを進めるにあたり、相続人の中に「連絡先が分からない人がいる」というケースがある。親が亡くなって、相続人は子どもだけ、みたいな相続なら、そんなことはあまりないかもしれないが、きょうだいやおいめいが絡むようなケースだと、中に何十年も音信不通、みたいな状況も、時として遭遇する。

     その場合は、司法書士や行政書士、弁護士に、相続人調査を依頼することができる。これらの資格者には、職務上、手続きに必要な戸籍等の書類を取得する権限が与えられている。委任状は必要ない。戸籍等をたどって、連絡が取れない相続人の「住所」を突き止める。

     住所が分かれば、そこに手紙を出す。無事到着して、返事があれば、手続きの状況を説明するなどして、やり取りを進めることができる。ただ、手紙を出しても「宛て所に尋ね当たらない」などと、郵便が戻ってきたりすることもある。つまり、住民票の住所に、実際には住んでいないケースだ。

     そういう場合は、居場所が分からない、ということで、その相続人は法律上「不在者」という扱いとなる。だからといって、その人を無視することはできず、その人の代理人を選んでもらう必要がある。その代理人のことを「不在者財産管理人」という。不在者財産管理人を、家庭裁判所に選んでもらい、この人を含めて相続手続きを行う流れになる。

     あと、最近あった「住所が分からない」ケースとして、その相続人の住民票等に「閲覧制限」がかかっていたことがあった。DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害などから本人を守るために、配偶者や家族などから住民票等の請求があっても、行政側がブロックできるという措置だ。この場合は、弁護士や司法書士でも住民票等を取ることができない。

     では、相続手続きが一切止まってしまうかというとそうではない。遺産分割調停や遺言書の検認申し立てなど、手続き先が家庭裁判所の場合であれば、「住所不明(閲覧制限)」で申請すると、家庭裁判所が職権で、市町村に住民票等の情報の照会をかけることになっている。何かしら方法はあるので、「連絡先が分からない」家族、親族がいる場合は、あきらめずに、早めに専門家に相談しよう。(山下)