認知症に備える仕組みとして、家族信託を紹介してきた。しかし、家族信託にも弱点がある。大きく2つある。
一つは、「頼めること」が限られていること。家族信託は、「本人」が将来認知症になったときに、財産が凍結して使えなくならないようにするために、財産を「預かってくれる人(信託する人)」を決めて、あらかじめその人に財産を預けておく仕組み。だから、「財産を預けておく」こと、つまり、財産の管理しか頼めないということになる。
認知症になって困ることは、財産管理に限らない。「本人」は、自分のことが自分でできなくなっているのだから、代わりにしてあげないといけないことがいろいろ出てくる。たとえば、役所に行って介護保険の申請をしてあげたりとか、病院に入院することになったら入院の手続きをしてあげたりとか。でも、家族信託を頼んでいる人には、これらの手続きは頼めない。そういった権限までは持っていない。
弱点のもう一つは、「頼める人」が限られる点。家族信託、というくらいなので、財産を預ける人は、家族が基本。たとえば、父の財産を、子が預かるようなパターン。財産を預けるわけだから、その人は、かなり「信頼できる人」というのが条件になる。自分の預けた財産を、勝手に食いつぶしてしまうような人には、財産は預けられない。その意味で、必然的に、親子間、家族間での家族信託契約というケースがほとんど。でも、「信頼できる人」であれば、財産を預ける相手は、家族に限定されない。
しかし、家族や知人の中に、財産を預かってくれる人がいない場合が困る。そういう場合は、士業(弁護士や司法書士、行政書士など)が契約の相手になってくれればいいじゃないか、と思われるかもしれないが、法律の縛りがあって、それができないことになっている。
家族信託は、認知症に備えて、財産管理を、家族や信頼できる人に任せられる利点がある。また、後見と違って、裁判所が絡まない点もメリットとして挙げられる。一方、前述の弱点もある。長所、短所をふまえて、将来の不安を解消するのに、家族信託が役に立つのかどうか、という視点を持つことが重要である。(山下)

