相続放棄の注意点①

 亡くなった人が、借金など「負の遺産」をたくさん残した場合に、「相続放棄」という手続きを行うことがある。これは、自分が相続人であることが分かってから3カ月以内に、家庭裁判所に対して申し立てる。この手続きを行うことの効果は、最初から相続人ではなかった扱いになり、よって、プラスの財産を引き継ぐことができない代わりに、マイナスの財産を背負うこともなくなる。

 「相続放棄」の注意点を二つほど。一つは、相続放棄の影響が広く親族に及ぶ点。例えば、A男さんに妻B子さんと長男C太さんがいるとする。A男さんが亡くなったときに、多額の借金を抱えていたので、B子さんとC郎さんは「相続放棄」する。B子さんとC郎さんは借金を背負わなくて済む。よかったよかった。が、話はそれで終わらない。

 B子さんとC郎さんが相続放棄すると、B子さんとC郎さんは、初めから相続人として存在していなかったことになる。そのため、次の順番として、「親」が相続人になる。「親」も借金は引き継ぎたくないから、相続放棄の手続きをする。すると、「親」も最初からいなかったことになる。そうすると、、、もうお分かりだろう。

 次の順番の兄弟姉妹が相続権を持つ。もし兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子、つまり、A男さんから見ると、おいめいまでが相続人となる。以上のように、相続権が次から次に移っていくような状況になり、始めの妻子の相続放棄が、最終的には、兄弟姉妹、おいめいまで巻き込む事態になり、かなりの範囲の親族に影響が出る。言い方を変えれば「迷惑をかけてしまう」ことになる。

 だから、始めに「放棄」の手続きをするB子さんとC郎さんは、相続権が次々移っていくことを、事前に、兄弟姉妹、おいめいに知らせておくべきだろう。義務ではないが、今後の親族関係を円満に維持するためには無難だろう。そして、もう一つ。相続放棄を行う際に厄介な問題が、「空き家」が残ったときなのだが、この話は次回。(山下)