相続放棄の注意点②

 相続放棄を行うときの注意点の二つ目。それは、「空き家」の取り扱い。故人の遺産のうち、引き継ぎたくない「マイナス」の財産には、「借金」もあれば、もう一つ、「土地・建物」がある。この「土地・建物」、売ったらそれなりの価格がつくのであれば、普通に相続して売ればいい。ここで注目するのは、買い手がつかなさそうな田舎の土地(田畑・山林など)や、解体するにもお金がかかるような老朽化した建物。遺産の中にこうした「負の不動産」がある場合も、「相続放棄」が選択肢に入ってくる。

 前回も書いたように、「相続放棄」の手続きを行うことによって、始めから故人の相続人ではなかった取り扱いになる。その結果、プラスの財産も、マイナスの財産も、引き継ぐことはできないし、そもそも、故人の相続とは一切関わりが絶たれることになる。しかし、遺産の中に、特に「空き家」が残っている場合は、相続放棄して関わりを絶った後も、その空き家の「管理義務」を負わなければならないケースがある。

 空き家の管理義務について、2023年4月の民法改正により、相続放棄をした人の管理義務は「相続財産を現に占有している場合」に限定され、以前より負担が軽減された。とはいえ、「現に占有(管理)している場合」には、相続放棄をしても、引き続き管理義務を負うことになる。つまり、老朽化した空き家が、隣近所に迷惑をかけないように、最低限の維持管理をしなくてはいけないのだ。

 では、「現に占有」とはどんな状況なのか。これはケースバイケースなのだが、例えば、相続放棄をした人が故人とずっと同居していたり、また、故人の代わりに空き家の清掃や郵便物の対応を行ったり、していた場合が該当するようだ。逆に、その家に、そもそも出入りしたことがないような場合は、管理義務は負わない、ということらしい。

 相続放棄をしたからといって、一切合切、遺産と縁が切れるとは限らない、ということは理解しておくべきだろう。そして、親族関係者全員が相続放棄を行い、管理義務を負わずに済んだ空き家は、放置され、その後どうなってしまうのか。気になるところだが、それはまたいつか書きたいと思う。(山下)