カテゴリー: 相続相談の現場から

  • 税金より「心」

    税金より「心」

     「おしどり贈与」と呼ばれる贈与がある。そう、そのネーミングは仲睦まじい夫婦の呼称「おしどり夫婦」からきている。婚姻期間が20年を超えた「おしどり夫婦」の間で行う一定金額の贈与については、贈与税を非課税とする特例である。

     この特例が使えるのは、夫婦で今住んでいる家(土地・建物)の名義を、夫から妻、または、妻から夫へ、贈与により変更する(不動産を渡す)場合や、これから家を購入する際の資金を贈与する(お金を渡す)場合。よく知られている年間110万円の贈与の非課税枠とは別に、最高2,000万円までの現金または不動産の贈与が非課税になる。

     ただ、贈与税はゼロにできるかもしれないが、同じ財産を、「相続」の時に渡す(つまり、亡くなった時に渡す)ことに比べると、不動産取得税という税金がかかったり(相続で渡す際にはかからない)、登録免許税という名義変更の際の印紙代が5倍になったりする。さらに、相続の際にかかる税金(相続税)を大幅に減らせる「小規模宅地の特例」も使えなくなるなど、注意点もいくつかある。だから、贈与は常に慎重に行う必要がある。

     先日この「おしどり贈与」を使って、夫から妻へ自宅の土地・建物を贈与した方がいた。もちろん、上記の注意点もきちんと説明し、理解された上での決断だった。理由は「夫婦で築いた家。妻にずっと住み続けて欲しいから」というものだった。多少税金や手続き費用を払ってでも、妻に安心してほしかったそうだ。それでも、通常2000万円相当の資産を贈与で渡そうとすれば、600万円近い贈与税がかかる。それが「おしどり贈与」の特例によりゼロにでき、さらに、「今渡す」ことによる、妻の安心を手に入れることができた。このご夫婦にとって価値ある贈与となった。

     贈与にしろ、相続にしろ、財産を承継する際に、「税金をできる限り節約したい」との考えを最優先にされる方もいる。もちろんその考えは理解するが、「節税」だけでなく、「円満な承継を実現すること」も大切。税金を優先するあまり、家族間の財産分配のバランスが崩れ、ひいては、家族関係がギクシャクしてしまっては悲しい。「税金」だけでなく、「心」にも十分配慮した資産の承継が重要である。(山下)

  • 相続税は「かからない」

    相続税は「かからない」

     相続が起きると、必ず「相続税」がかかると思っている人が多い。熊本国税局の発表によると、熊本県の令和6年分の相続税の申告実績では、亡くなった人2万4660人に対し、相続税を申告した人は1,370人、課税割合は5.6%だった。つまり、94.4%の人は、相続税はかからない、ということになる。

     ここで、改めて相続税の仕組みを整理すると、まず、亡くなった人が、遺産(亡くなった時点で持っている財産のすべて)をどれくらい持っているのかを知る必要がある(①)。その上で、その遺産の総額が、ある一定金額を超える場合は、相続税が「かかる」。一定金額を下回れば、「かからない」という仕組みだ。

     では、その「一定金額」とは、どうやって計算するのか。それは、まず「相続人の人数」を数え、その人数に「600万円」を掛け算する。たとえば、相続人が3人なら、3人×600万円で、1,800万円、4人なら、同様に2,400万円という感じ。その金額に、さらに「3,000万円」を足し算する。すると、相続人が3人の場合は、1,800万円+3,000万円=4,800万円、4人の場合は、2,400万円+3,000万円=5,400万円となり、これが前に述べた「一定金額」(②)となる。

     亡くなった人が残した遺産の総額(①)が、この一定金額(②)を超えれば、相続税がかかる。超えなければ、かからない。この時点で、9割以上の方が、相続税とは関係ない、という話なのだ。熊本では、東京や大阪などの都市圏と比べ、地価が安いので、よくある資産構成「預貯金+不動産(自宅の土地・建物)」では、相続税の対象にならないことが多い。一方、相続税がかかるケースは、亡くなってから10カ月以内に税務署に納税しないといけないので、遅れないように手続きを進める必要がある。

     よくある質問で、亡くなって数年が経過した後で、実家の名義変更(土地・建物)を行うケースがある。その時に「名義変更して、所有者が変わると、新たに所有者になる人に『相続税』がかかるんでしょ?」と聞かれることがある。今まで説明してきたように、相続税は、財産を「引き継ぐとき」にかかるのではない。そもそも亡くなった人が財産を全部でどれだけ持っていたか、預貯金から不動産から全部足し合わせて、その総額によって決まる。

     まだ亡くなる前の段階で、相続税がかかるかどうか心配な場合は、まず上記の計算をしてみること。その際、不動産の「価格」は、固定資産税の「評価額」で概ね知ることができる。5月ごろ自治体から届く納税通知書を確認してほしい。ただ、これも「あるある」なのだが、その評価額を見て、その低さに驚かないでほしい。そこに記載されているのは、「評価額」であり、「時価」ではない。くれぐれも、役所に文句を言いに行かないように。(山下)

  • うれしいこと

    うれしいこと

     大型連休の最中。きょうも2件面談があった。そのいずれもご自宅への訪問。1件は熊本市南区。1件は菊池郡。いつもの3倍くらいの交通量の東バイパスを、南へ東へと移動した。

     土日祝日にしか時間が取れない人、交通手段が乏しい、または、足腰が不自由などの理由で、自宅での面談を希望する人。いろんな要望にできる限りこたえたいと思っている。私のような取るに足らない人間でも、頼ってくれる人がいるのはうれしい。

     「休日なのにありがとう」。そう言って、偶然、その2件とも、面談の帰り際に、自家栽培された採れたての玉ねぎをたくさんくださった。こんな、人と人との心の交流ができるのも、この仕事の醍醐味。私の方こそ、温かい気持ちで満たされて、感謝の意を伝えたい。(山下)