遺産分けの協議の場面で、親の介護を頑張った人と、そうでない人が「均等」というのには納得いかない! そんな相談をよく受ける。そういった場合に、亡くなった人に対する療養看護を行った貢献のことを「寄与分(きよぶん)」といい、その貢献度に応じた金銭を請求することができる、という仕組みがある。
この寄与分、かつては相続人にしか認められていなかったのだが、2018年の法改正で、その範囲が「親族」に広がった。具体的にどういう人が新たに対象となったかというと、いわゆる「長男の嫁」に代表される、「義理」関係の一部の人。例えば「長男の嫁」が、相続人に対して、義理の親の介護の貢献に対する金銭「特別寄与料」を請求することができるのだ。
ただ、いくつか条件がある。介護を「無償で」行っていたか、とか、この親族が看護・介護してくれたおかげでヘルパーを依頼する費用を免れたなどの経済的利益が相当程度あったのかどうか、などが考慮される。具体的な寄与料は、介護日数×介護報酬相当額×裁量割合という計算式で算定される。介護報酬相当額というのは、仮に介護保険を利用した場合にかかったはずの専門家への報酬額、裁量割合というのは、親族の実際の看護・介護が介護の専門家(プロ)の仕事に対してどの程度の仕事と言えるのかの割合のこと。
これをまずは、当事者間で協議する。請求の期限は、「相続の開始及び相続人を知った時から6カ月、または相続の開始の時から1年」となっている。当事者で協議がまとまらなければ、「特別の寄与に関する処分調停」を家庭裁判所に申し立てることができる。遺産分割とは、別の手続きであることにも注意。
ただ、どれだけ介護を頑張ったかを主張するには、それを裏付ける資料が大事。領収書の保管や日々の介護記録をノートにつけておくことなどが必要だろう。でも、こうした制度があるとはいえ、特別寄与の主張も、その後の親族関係への影響が心配なところ。結局、この問題も、親が生前から、「長男の嫁」的な立場の人の貢献に対して、言葉掛けや金銭的な心付けを行ったり、あるいは、遺言書の中で、財産的な贈与を含む「気持ち」を表現したりすることで、円満な幕引きに持っていくことは可能だろう。相続って、普段からの、親子間、きょうだい間のコミュニケーションの問題に、やっぱり行き着くんだよなぁ。(山下)