タグ: 公正証書遺言

  • 遺言書はどこに保管?

    遺言書はどこに保管?

     遺言書はどこに保管したらいいの? 先日のセミナーで、こんな質問が出たので、「公正証書の遺言書」の場合と、「自分で書いた遺言書」の場合と、2つのパターンに分けて説明する。

     まずは、公正証書の遺言書。こちらは、作成を行った「公証役場」で、遺言書の原本が保管される。保管期間は、作成者の死亡後50年、遺言書作成後140年または作成者の生後170年間にわたり、保存する取扱いとなっている。また、作成時に、原本の代わりとなる「正本」と呼ばれる冊子が、作成者に対して手渡される。この正本は、作成者自身が自宅等で保管し、作成者が亡くなった後は、家族がその正本を使ってさまざまな手続きを行う。手元の「正本」を紛失した場合は、公証役場で改めて「謄本」(コピー)を発行してもらうことができる。

     一方、手書きの遺言書。こちらの保管方法は、大きく分けて2種類。一つは、自宅の金庫や仏壇の引き出し等、作成者が自分自身で保管する。この方法だと、紛失の危険性があるほか、家族に知らせていない場合は発見されない可能性もある。

     もう一つは、法務局で保管する方法。令和2年から始まった制度で、自分で書いた遺言書を、住所地等の法務局に自分自身で持っていく。この場合、遺言を書く用紙がA4サイズ限定、所定の余白を設けるなどのルールがあるほか、預ける際に3900円の保管料を支払う必要がある。この方法にすると、遺言書の原本は、作成者の死亡後 50 年間、遺言書の 画像データは、作成者の死亡後 150 年間にわたり、保管してもらえる。

     作成者が亡くなった後は、家族などが法務局で遺言書の原本の代わりとなる「遺言書情報証明書」を発行してもらい、手続きを行う。

     せっかく作った遺言書が無駄にならないよう、「保管」という部分に焦点を当てれば、遺言書は、公正証書で作成するか、自分で書いた場合は法務局に保管するのが安心だろう。ただ、遺言書を作成する上での注意点は、他にもたくさんあるので、専門家と相談しながら作ることをおすすめする。(山下)

  • 遺言書を作り直す

    遺言書を作り直す

     人の考えは変わるし、状況も変わる。だから、一度作った遺言書をまた作り直す必要が出てくる場合がある。

     この日の相談は、数年前に公正証書の遺言書を作ったが、その後、新しい家を建てたので、前回の遺言書では対応できない部分が出てきた。また作り直すべきかどうかという内容。

     結論から言うと、できれば作り直した方がいい。または、状況が変わった部分だけでも新たに遺言書を作るといい。ここでちょっと説明すると、死後、遺言書が2つ出て来た場合、作成の日付が新しい方が有効だと、聞いたことがあるかもしれない。これは正確には、2つある場合に、新しい方と前の方とで内容が「矛盾している部分」は、新しい方が有効という意味になる。

     例えば、前の遺言で、「父の預金は、兄弟2人で、兄3分の2、弟3分の1の割合で分ける。家は兄が継ぐ」となっていて、新しい遺言では「家は弟が継ぐ」とだけ書いてあった場合。「家をだれが継ぐか」の部分は後の遺言、つまり「弟が継ぐ」が有効で、預金については、前の遺言通り「兄弟で3分の2、3分の1の割合で分ける」が有効となる。新しい遺言がある場合に、前の遺言書が全部無効になるわけではない。

     今回の相談でも、その相談者の方は「新しく建てた家をだれにやるか、書いておくとよかっでしょ」と言われた。全くその通り。だけど、、、 できればその追加(変更)の部分も公正証書で作りませんか? お金かかるけど。その方は、自分で手書きしておくようなことを言われていたが、個人的にはあまりお勧めしない。

     遺言書は、一般の方がなかなか知らないような、法律的な言い回し(表現)をしないと、実際の手続きに使えないことがある。遺言書は残っていたのに、手続きに使えなかった経験を私自身何度かしているので、多少お金はかかるかもしれないが、専門家にチェックしてもらうか、または、公証役場で作るかのどちらかを選んでほしい。せっかく作った遺言書が、後で使えないのは、もったいないから。(山下)