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    親の金銭管理

     親の金銭管理を、特定の子が親から頼まれて行うことはよくある。通帳やキャッシュカードを預かり、親の代わりに子がお金をATMで引き出したり、支払いを行ったりする。そういうことを子が代行する時点では、親は身体的あるいは認知症の問題で、自分のことが自分でできなくなっていることが多いだろう。

     子どもが親の通帳管理を行う際に、よくあるトラブルが、①子どもによる使い込み②認知症による預貯金凍結の2点。①については、親の通帳に入っているお金は、「親の財産」なので、当然親のために使わなくてはならない。通帳を預かっている子どもが、親のお金を勝手に自分のために使うのは、横領である。

     もし、使い込みが行われてしまったのなら、そういうことをするような子どもに通帳を預けた時点で、親の責任もゼロではない気もするが、もし子どもが数人いるような場合には、通帳を管理していない子どもたちに対しても、親から「今通帳は◯◯(特定の子)に預けている」と知らせて、監視する仕組みを作っておくことが重要だ。また、通帳を預かっている子どもも、通帳のお金を触るたびに、「何に使ったのか」を記録しておくべきだろう。

     こうした用心をしておかないと、親が亡くなった後、遺産分けのときになって、「親の預貯金が想定以上に減っている」「使い道が分からないお金がたくさんある」という話になり、相続トラブルにつながっていく。

     一方、②については、「親から頼まれて」子が代わりに通帳のお金を引き出すことができるのは、原則親が元気な間だけ。たとえば親の認知症が重くなると、子が「親に頼まれた」と言っても、金融機関は親のお金の引き出しには応じない。それどころか、親の判断力がすでに厳しいと判断すると、金融機関は口座を凍結して、お金を下ろせなくしてしまう。凍結された口座をまた使えるようにするには、成年後見を申し立てる必要が生じる。

     とはいえ、通帳を預かっている子どもとしては、親が認知症になっても、それまでと同様、金融機関のATMでお金を下ろして、親のために使うだろう。ただそれも、百万円単位のお金を使う必要がある場合は、ATMで引き出すことが限度額の関係などで難しく、金融機関の窓口対応になるので注意が必要だ。この「預金凍結」に備える方法として、家族信託という仕組みもある。

     財産を預かる子どもの立場からすると、親とはいえ、他人様の財産を預かる以上、そこに責任が伴う。いくら自分が親と同居して、親の面倒を見ているからといって、親の財産と自分の財産との区別がつかなくなるような管理は、そのツケが結局自分に返ってくる。でも、これってだれにでも起こり得ること。どれだけ立派な人であっても、人は弱いものだと知るべき。できれば、家族みんなで、親のお金の管理について、包み隠さずシェアできる仕組みを作っていけるのが理想だと思う。(山下)