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  • 相続税かかりますか?

    相続税かかりますか?

     「相続」というと、即座に「税金」をイメージする方が多いようだ。また、相続で財産を引き継ぐと、必ず税金がかかると思っている人も意外と多い。

     先日の相談でも、親(父)が亡くなってから数年経って、ようやく実家の名義変更を行うことになったケース。相続人全員で話し合って、母でも長男でもなく、長女が引き継ぐことになった。その際、長女から「私に税金(相続税)はいくらくらいかかりますか?」と質問を受けた。

     似たような質問を受けることがあるので、改めて、相続税の仕組みについて。大前提として、相続税は、「亡くなった人が」、「亡くなった時点で」、所有していた財産の総額が、「ある一定の金額」を超えた場合にのみ、かかる。

     その「ある一定の金額」のことを基礎控除額というが、「3000万円➕(相続人の人数✖️600万円)」という式で計算できる。例えば、上記のケースで、相続人が母、長男、長女の計3人の場合は、「3000万円➕(3人✖️600万円)=4800万円」が基礎控除額となり、父の遺産の総額が「4800万円」を超えれば、相続税がかかる。超えなければ、かからない。

     かかる方は、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告をしなければならない。税務署から請求が来るわけではないので要注意。税理士に依頼するなどして、自ら税額を調査し、支払う必要がある。

     一方、かからない=基礎控除額を下回っている場合は、その後、財産をどう分けようが、相続税の問題は起きない。よくある誤解は、財産を引き継いだことに対して、税金がかかるというもの。つまり、財産を引き継ぐ=所得を得た、だから、相続税はかからなくても、所得税がかかる? と考えているようなのだが、相続によって得た財産にかかってくる税金は「相続税」で、引き継ぐときに、重ねて「所得税」がかかることは基本的に生じない。

     もし不安がある場合は、税理士に早めに相談しよう。ただ、知り合いに税理士がいない場合は、あかりテラスで、優しくて信頼できる税理士を紹介することもできるので、問い合わせてほしい。(山下)

  • 生きているうちに贈与すべきか

    生きているうちに贈与すべきか

     自分の財産は、亡くなったときではなく、生きているうちに贈与しておいた方がいいのか、という質問をよく受ける。答えは、「人による」なのだが、財産を死後ではなく、元気なうちに贈る(これを「生前贈与」という)ことの、一般的ないい点と悪い点を整理しておく。

    【生前贈与のいい点】
    ・「あげた」という実感を得られる
     元気なうちであれば、財産をあげたい人に、自分の手で、確実に、渡すことができ、さらに、もらった側から感謝されるなどの、触れ合いや実感を得られる。これは亡くなってからでは味わえない。
    ・自分の財産を減らせる
     資産をたくさん持っている人には、亡くなった後に「相続税」が課せられる可能性がある。この相続税を少しでも節約するために、生きているうちに資産を減らす目的で、積極的に財産を贈与する方法を取ることがある。財産を第三者に贈与すれば、当然、本人の財産は減り、結果的に、亡くなったときの相続税を減らすことにつながる。

    【生前贈与の悪い点】
    ・贈与税が高い
     人に財産を贈与すると、原則贈与税という税金が課せられる。この贈与税の税率が結構高い。もらう側一人につき、年間に110万円までは非課税となっているが、その額を越した贈与になると、渡した財産の額に応じて、税率もだんだん高くなっていく。
    ・本人の財産が無くなってしまう
     亡くなったときにかかる相続税がいくら気になるからといって、生前に贈与しすぎると、その財産はもう戻ってこない(自分の財産を失うことになる)ので、注意が必要。

     これらの「いい点」「悪い点」にもう少し付け加えると、祖父母から孫、父母から子への贈与は、相続時精算課税という制度が利用でき、贈与のときに税金(贈与税)がかからずに済ませる方法もある。ただ、これも財産状況によっては、デメリットとなることもある。その他、時限的に贈与税が非課税になる特例が使えることもあるので、税金が絡む場合は、税理士等専門家に必ず相談すべき。「賢く贈与」を行っていきたい。(山下)