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  • 相続税は「かからない」

    相続税は「かからない」

     相続が起きると、必ず「相続税」がかかると思っている人が多い。熊本国税局の発表によると、熊本県の令和6年分の相続税の申告実績では、亡くなった人2万4660人に対し、相続税を申告した人は1,370人、課税割合は5.6%だった。つまり、94.4%の人は、相続税はかからない、ということになる。

     ここで、改めて相続税の仕組みを整理すると、まず、亡くなった人が、遺産(亡くなった時点で持っている財産のすべて)をどれくらい持っているのかを知る必要がある(①)。その上で、その遺産の総額が、ある一定金額を超える場合は、相続税が「かかる」。一定金額を下回れば、「かからない」という仕組みだ。

     では、その「一定金額」とは、どうやって計算するのか。それは、まず「相続人の人数」を数え、その人数に「600万円」を掛け算する。たとえば、相続人が3人なら、3人×600万円で、1,800万円、4人なら、同様に2,400万円という感じ。その金額に、さらに「3,000万円」を足し算する。すると、相続人が3人の場合は、1,800万円+3,000万円=4,800万円、4人の場合は、2,400万円+3,000万円=5,400万円となり、これが前に述べた「一定金額」(②)となる。

     亡くなった人が残した遺産の総額(①)が、この一定金額(②)を超えれば、相続税がかかる。超えなければ、かからない。この時点で、9割以上の方が、相続税とは関係ない、という話なのだ。熊本では、東京や大阪などの都市圏と比べ、地価が安いので、よくある資産構成「預貯金+不動産(自宅の土地・建物)」では、相続税の対象にならないことが多い。一方、相続税がかかるケースは、亡くなってから10カ月以内に税務署に納税しないといけないので、遅れないように手続きを進める必要がある。

     よくある質問で、亡くなって数年が経過した後で、実家の名義変更(土地・建物)を行うケースがある。その時に「名義変更して、所有者が変わると、新たに所有者になる人に『相続税』がかかるんでしょ?」と聞かれることがある。今まで説明してきたように、相続税は、財産を「引き継ぐとき」にかかるのではない。そもそも亡くなった人が財産を全部でどれだけ持っていたか、預貯金から不動産から全部足し合わせて、その総額によって決まる。

     まだ亡くなる前の段階で、相続税がかかるかどうか心配な場合は、まず上記の計算をしてみること。その際、不動産の「価格」は、固定資産税の「評価額」で概ね知ることができる。5月ごろ自治体から届く納税通知書を確認してほしい。ただ、これも「あるある」なのだが、その評価額を見て、その低さに驚かないでほしい。そこに記載されているのは、「評価額」であり、「時価」ではない。くれぐれも、役所に文句を言いに行かないように。(山下)

  • 数字で考える

    数字で考える

     相談を数多く受けていると、将来の不安について、漠然と悩んでいる人が多い。「相続税がかかるのではないか」「親の実家はもしかして売れないのではないか」などなど。そんなときは、「数字」を出してみるに限る。

     将来の親の相続税が心配なら、相続税がいくらくらいになりそうか、現段階で試算してみる。すると、相続税を計算する際には、基礎控除(相続税がかからない財産額の範囲)があるため、そもそもかからないケースも結構ある。かかる場合でも大まかに将来の税額が分かると、どのくらいお金を準備しておかないといけないのかが理解でき、さらに、今のうちに少しでも税を抑えるために何かできる対策があるのか、という点について検討することができる。

     一方、親の実家やその他の不動産の価値についても同様。親が所有している不動産が、果たして価値のあるものなのか、むしろ、維持管理するには費用ばかりがかさむような「マイナス」の資産なのか。その辺りも、頭の中で考えていても、何も進まない。査定を行い、いくらくらいで売れそうなのか、もしくは、解体すると、手出しの方が多くなるのか、などを数字で把握できると、精神的なモヤモヤから解放される。

     相続税も、不動産の価値も、現段階での「数字」で把握することができる。あかりテラスでは、いずれも無料でシミュレーションを行っている。相続税については、提携の税理士に計算を依頼し、内容の説明も可能。不動産の価格についても、弊社の担当者が資料を作っている。こうした「数字」を早めに揃えて、今できることは今から実施し、将来起きそうなことについても今「数字」で理解しておくことで、余計な心配をしなくて済む。「数字」で考えることが重要だ。(山下)

  • 相続税かかりますか?

    相続税かかりますか?

     「相続」というと、即座に「税金」をイメージする方が多いようだ。また、相続で財産を引き継ぐと、必ず税金がかかると思っている人も意外と多い。

     先日の相談でも、親(父)が亡くなってから数年経って、ようやく実家の名義変更を行うことになったケース。相続人全員で話し合って、母でも長男でもなく、長女が引き継ぐことになった。その際、長女から「私に税金(相続税)はいくらくらいかかりますか?」と質問を受けた。

     似たような質問を受けることがあるので、改めて、相続税の仕組みについて。大前提として、相続税は、「亡くなった人が」、「亡くなった時点で」、所有していた財産の総額が、「ある一定の金額」を超えた場合にのみ、かかる。

     その「ある一定の金額」のことを基礎控除額というが、「3000万円➕(相続人の人数✖️600万円)」という式で計算できる。例えば、上記のケースで、相続人が母、長男、長女の計3人の場合は、「3000万円➕(3人✖️600万円)=4800万円」が基礎控除額となり、父の遺産の総額が「4800万円」を超えれば、相続税がかかる。超えなければ、かからない。

     かかる方は、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告をしなければならない。税務署から請求が来るわけではないので要注意。税理士に依頼するなどして、自ら税額を調査し、支払う必要がある。

     一方、かからない=基礎控除額を下回っている場合は、その後、財産をどう分けようが、相続税の問題は起きない。よくある誤解は、財産を引き継いだことに対して、税金がかかるというもの。つまり、財産を引き継ぐ=所得を得た、だから、相続税はかからなくても、所得税がかかる? と考えているようなのだが、相続によって得た財産にかかってくる税金は「相続税」で、引き継ぐときに、重ねて「所得税」がかかることは基本的に生じない。

     もし不安がある場合は、税理士に早めに相談しよう。ただ、知り合いに税理士がいない場合は、あかりテラスで、優しくて信頼できる税理士を紹介することもできるので、問い合わせてほしい。(山下)