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  • 相続放棄の注意点②

    相続放棄の注意点②

     相続放棄を行うときの注意点の二つ目。それは、「空き家」の取り扱い。故人の遺産のうち、引き継ぎたくない「マイナス」の財産には、「借金」もあれば、もう一つ、「土地・建物」がある。この「土地・建物」、売ったらそれなりの価格がつくのであれば、普通に相続して売ればいい。ここで注目するのは、買い手がつかなさそうな田舎の土地(田畑・山林など)や、解体するにもお金がかかるような老朽化した建物。遺産の中にこうした「負の不動産」がある場合も、「相続放棄」が選択肢に入ってくる。

     前回も書いたように、「相続放棄」の手続きを行うことによって、始めから故人の相続人ではなかった取り扱いになる。その結果、プラスの財産も、マイナスの財産も、引き継ぐことはできないし、そもそも、故人の相続とは一切関わりが絶たれることになる。しかし、遺産の中に、特に「空き家」が残っている場合は、相続放棄して関わりを絶った後も、その空き家の「管理義務」を負わなければならないケースがある。

     空き家の管理義務について、2023年4月の民法改正により、相続放棄をした人の管理義務は「相続財産を現に占有している場合」に限定され、以前より負担が軽減された。とはいえ、「現に占有(管理)している場合」には、相続放棄をしても、引き続き管理義務を負うことになる。つまり、老朽化した空き家が、隣近所に迷惑をかけないように、最低限の維持管理をしなくてはいけないのだ。

     では、「現に占有」とはどんな状況なのか。これはケースバイケースなのだが、例えば、相続放棄をした人が故人とずっと同居していたり、また、故人の代わりに空き家の清掃や郵便物の対応を行ったり、していた場合が該当するようだ。逆に、その家に、そもそも出入りしたことがないような場合は、管理義務は負わない、ということらしい。

     相続放棄をしたからといって、一切合切、遺産と縁が切れるとは限らない、ということは理解しておくべきだろう。そして、親族関係者全員が相続放棄を行い、管理義務を負わずに済んだ空き家は、放置され、その後どうなってしまうのか。気になるところだが、それはまたいつか書きたいと思う。(山下)

     

  • 空き家も「相続問題」

    空き家も「相続問題」

     熊本市北区役所清水まちづくりセンター主催の、「空き家」をテーマにしたイベントに招かれ、相続漫才を披露した。

     イベントでは、A校区の地域住民が行った空き家の実態調査の報告など、熊本市の空き家の現状が紹介された。その中で、熊本市が2018年に倒壊の恐れのあるなど「危険」と認定した空き家が105件あり、その後、2023年までの間に、解体・処分などの対応が完了した空き家が39件、残る66件は未だ対応中とのこと。また、その「対応中」の半数ほどはすでに所有者が亡くなり相続が発生、相続人が複数いて手続きが進んでいないという。中には、相続人が30人以上に上る案件もあったそうだ。

     空き家になる原因は、「相続が未解決」であることが多いと、私自身も感じる。空き家になるタイミングとしては、①家主が高齢で自宅での生活が難しくなり病院や施設等に入るとき②亡くなったとき、という大きく2つのポイントがあると考える。もし家主が不在で、その後だれも住まない状況が続くのであれば、その2つのタイミングで、速やかに処分ができるように、事前の準備をしておくことがカギを握っている。

     ①については、家主(所有者)本人がその時点で重い認知症になっていると、「家・土地を売りたくても売れない」という状況が発生する。なぜなら、「売却する」には本人の意思判断能力が必要で、認知症になっているとその能力がないとされ、売買契約が結べないのだ。その状況を回避するために、家を処分する権限を、あらかじめ、例えば子どもなどに委ねておく「家族信託」を活用することがある。

     一方、②については、相続人同士が財産の分配をめぐって争うことがないように、「遺言書」の準備をしておくことが効果的。遺言書があれば、遺言書に書かれてあるとおりに財産が引き継がれ、相続手続き及び空き家の売却もスムーズに進められる。

     空き家になると、所有者及びその家族にとっては、管理が大変になるデメリットがあり、同時に、その近隣の地域及び住民にとっては、老朽化による倒壊や庭の草木の手入れ不足など環境面等の悪影響が出る。「空き家」という視点から見ても、相続への備えが重要である。(山下)