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  • 親の金銭管理

    親の金銭管理

     親の金銭管理を、特定の子が親から頼まれて行うことはよくある。通帳やキャッシュカードを預かり、親の代わりに子がお金をATMで引き出したり、支払いを行ったりする。そういうことを子が代行する時点では、親は身体的あるいは認知症の問題で、自分のことが自分でできなくなっていることが多いだろう。

     子どもが親の通帳管理を行う際に、よくあるトラブルが、①子どもによる使い込み②認知症による預貯金凍結の2点。①については、親の通帳に入っているお金は、「親の財産」なので、当然親のために使わなくてはならない。通帳を預かっている子どもが、親のお金を勝手に自分のために使うのは、横領である。

     もし、使い込みが行われてしまったのなら、そういうことをするような子どもに通帳を預けた時点で、親の責任もゼロではない気もするが、もし子どもが数人いるような場合には、通帳を管理していない子どもたちに対しても、親から「今通帳は◯◯(特定の子)に預けている」と知らせて、監視する仕組みを作っておくことが重要だ。また、通帳を預かっている子どもも、通帳のお金を触るたびに、「何に使ったのか」を記録しておくべきだろう。

     こうした用心をしておかないと、親が亡くなった後、遺産分けのときになって、「親の預貯金が想定以上に減っている」「使い道が分からないお金がたくさんある」という話になり、相続トラブルにつながっていく。

     一方、②については、「親から頼まれて」子が代わりに通帳のお金を引き出すことができるのは、原則親が元気な間だけ。たとえば親の認知症が重くなると、子が「親に頼まれた」と言っても、金融機関は親のお金の引き出しには応じない。それどころか、親の判断力がすでに厳しいと判断すると、金融機関は口座を凍結して、お金を下ろせなくしてしまう。凍結された口座をまた使えるようにするには、成年後見を申し立てる必要が生じる。

     とはいえ、通帳を預かっている子どもとしては、親が認知症になっても、それまでと同様、金融機関のATMでお金を下ろして、親のために使うだろう。ただそれも、百万円単位のお金を使う必要がある場合は、ATMで引き出すことが限度額の関係などで難しく、金融機関の窓口対応になるので注意が必要だ。この「預金凍結」に備える方法として、家族信託という仕組みもある。

     財産を預かる子どもの立場からすると、親とはいえ、他人様の財産を預かる以上、そこに責任が伴う。いくら自分が親と同居して、親の面倒を見ているからといって、親の財産と自分の財産との区別がつかなくなるような管理は、そのツケが結局自分に返ってくる。でも、これってだれにでも起こり得ること。どれだけ立派な人であっても、人は弱いものだと知るべき。できれば、家族みんなで、親のお金の管理について、包み隠さずシェアできる仕組みを作っていけるのが理想だと思う。(山下)

  • 家族信託に注目

    家族信託に注目

     家族信託の依頼が増えている。とはいえ、最初に相談に来た時点で、家族信託のことを知っている人はまだ少ない。家族の詳しい状況をヒアリングする中で、「家族信託という仕組みがあって…」と説明すると、高い関心を示す人が多い。信託については、つい最近も本ブログで書いたばかりだが、改めて触れておきたい。

     家族信託は今のところ、認知症の準備・対策として使うことが多い。特に、生前に、不動産を売却する可能性がある場合、例えば、父親名義の自宅(土地・建物)について、父親が元気なうちに、長男に信託する(=預ける)契約を結ぶ。すると、将来、父親が認知症になって施設に入った後、空き家になった自宅の土地・建物を、長男の権限で、売却することができる。ただし、売れて入ってきたお金は、父親のもの。あくまで自宅は長男に信託していた(預けていた)だけで、あげたわけではないから。

     逆に、信託していないと、認知症になってしまった父親は、自宅の土地・建物を売却することができない。なぜなら、父親には、売却に必要な判断能力(理解力)がなくなってしまっているから。

     こうした将来の判断力低下の状況に備えておくために、家族信託が有効なのだが、この契約を結ぶ段階で、父親はまだまだ元気。なので、「俺はまだ大丈夫」となりがち。家族信託の契約締結が先延ばしになることがよくある。さらには、家族信託を使って、将来、自宅を処分するかもしれない、といった話は、父親が元気な時には、なかなかしにくい側面もある。

     家族信託は、不動産を預かる子ども世代あるいは周囲が、その必要性を感じたとしても、父親本人が元気な場合は、その導入のタイミングが難しいことがある。そんなときは、将来の売却の話をするのではなく、「管理」の話をしてみるのがいい。父親が病気やケガで長期入院を余儀なくされているような場合、「お父さん、草取りとか家の修繕とか、家の『管理』を僕に任せてもらえないだろうか」と話してみる。父親は入院していても、やはり自分の家がいつも気になっている。でも、体が不自由になり、容易に自宅に行くことができない。そうすると、「お前に任せる」と理解してもらえるかもしれない。家族信託によって、「管理」のバトンタッチをするんだよ、という切り口で話しかけてみるのが良さそうだ。

     話のテーブルにのってくれさえすれば、家族信託の意味について、しっかり伝えることもできる。「まだ大丈夫」「そんなの必要ない」と言い張る父親の、最初の精神的ハードルを乗り越えるひと工夫が、家族信託を進める際には重要だと思う。(山下)

  • 認知症に備える①

    認知症に備える①

     年を取ると心配なことに「認知症」がある。だれしも認知症にはなりたくないと思うが、こればかりは、ならないという保証はない。では、認知症になってしまったら困ることは何か。その一つに、財産管理の問題がある。

     老後、安心して暮らすために、長年コツコツお金を貯めてきた高齢夫婦のA男さんとB子さん。二人とも元気な時は、当然お金の管理は自分たちで行うのだが、年を取り、A男さんの認知症がだいぶ進んできた。そんなとき、A男さんは銀行口座のお金を、今まで通り、キャッシュカードを使ってATMで引き出すことができなくなるかもしれない。暗証番号忘れちゃったり、そもそも、足が衰えて銀行まで行けなくなったり。

     そのときは、妻のB子さんが、代わりにATMで下ろせばいいではないか。確かにその手はある。でも、ATMには1度に引き出せる限度額がある。まとまったお金が必要な場合は、B子さんではなく、A男さん本人が、窓口で手続きしなくてはならない。定期預金の解約も同じく。代わりにB子さんが窓口に行っても「A男さんはどうしましたか?」と聞かれる。A男さんが認知症であることを告げると、銀行は即口座を凍結し、引き出しができないようにしてしまう。

     辛抱して今までコツコツ貯めてきたお金が、いざというときに下ろせなくなる、ということが起きてしまうのだ。では、この凍結された口座のお金を再度使えるようするにはどうしたらいいのか? 銀行では「後見人をつけてください」と言われる。長年連れ添った妻であろうと、A男さん本人の判断力が衰えてしまうと、裁判所から後見人として選ばれない限り、財産管理の代わりを務めることはできないのだ。

     このような状況に備える方法として、「家族信託」がある。将来の認知症などの判断力低下に備えて、自分の財産を、家族など「信頼できる人」に、早めに預ける(=信託する)仕組みだ。預けるのであって、あげる(贈与する)わけではない。こうしておくと、自分が認知症になっても、財産はすでに「信頼できる人」に預けて(信託して)いるので、「財産凍結」という事態を防ぐことができる。家族信託は、「本人」と、本人の財産を預かる「信頼できる人」との間で締結する契約。だから、本人が元気なうちにこの契約までしておかなければならない。そのため、家族信託の検討も、早めに行う必要がある。(山下)