「おしどり贈与」と呼ばれる贈与がある。そう、そのネーミングは仲睦まじい夫婦の呼称「おしどり夫婦」からきている。婚姻期間が20年を超えた「おしどり夫婦」の間で行う一定金額の贈与については、贈与税を非課税とする特例である。
この特例が使えるのは、夫婦で今住んでいる家(土地・建物)の名義を、夫から妻、または、妻から夫へ、贈与により変更する(不動産を渡す)場合や、これから家を購入する際の資金を贈与する(お金を渡す)場合。よく知られている年間110万円の贈与の非課税枠とは別に、最高2,000万円までの現金または不動産の贈与が非課税になる。
ただ、贈与税はゼロにできるかもしれないが、同じ財産を、「相続」の時に渡す(つまり、亡くなった時に渡す)ことに比べると、不動産取得税という税金がかかったり(相続で渡す際にはかからない)、登録免許税という名義変更の際の印紙代が5倍になったりする。さらに、相続の際にかかる税金(相続税)を大幅に減らせる「小規模宅地の特例」も使えなくなるなど、注意点もいくつかある。だから、贈与は常に慎重に行う必要がある。
先日この「おしどり贈与」を使って、夫から妻へ自宅の土地・建物を贈与した方がいた。もちろん、上記の注意点もきちんと説明し、理解された上での決断だった。理由は「夫婦で築いた家。妻にずっと住み続けて欲しいから」というものだった。多少税金や手続き費用を払ってでも、妻に安心してほしかったそうだ。それでも、通常2000万円相当の資産を贈与で渡そうとすれば、600万円近い贈与税がかかる。それが「おしどり贈与」の特例によりゼロにでき、さらに、「今渡す」ことによる、妻の安心を手に入れることができた。このご夫婦にとって価値ある贈与となった。
贈与にしろ、相続にしろ、財産を承継する際に、「税金をできる限り節約したい」との考えを最優先にされる方もいる。もちろんその考えは理解するが、「節税」だけでなく、「円満な承継を実現すること」も大切。税金を優先するあまり、家族間の財産分配のバランスが崩れ、ひいては、家族関係がギクシャクしてしまっては悲しい。「税金」だけでなく、「心」にも十分配慮した資産の承継が重要である。(山下)


