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  • 税金より「心」

    税金より「心」

     「おしどり贈与」と呼ばれる贈与がある。そう、そのネーミングは仲睦まじい夫婦の呼称「おしどり夫婦」からきている。婚姻期間が20年を超えた「おしどり夫婦」の間で行う一定金額の贈与については、贈与税を非課税とする特例である。

     この特例が使えるのは、夫婦で今住んでいる家(土地・建物)の名義を、夫から妻、または、妻から夫へ、贈与により変更する(不動産を渡す)場合や、これから家を購入する際の資金を贈与する(お金を渡す)場合。よく知られている年間110万円の贈与の非課税枠とは別に、最高2,000万円までの現金または不動産の贈与が非課税になる。

     ただ、贈与税はゼロにできるかもしれないが、同じ財産を、「相続」の時に渡す(つまり、亡くなった時に渡す)ことに比べると、不動産取得税という税金がかかったり(相続で渡す際にはかからない)、登録免許税という名義変更の際の印紙代が5倍になったりする。さらに、相続の際にかかる税金(相続税)を大幅に減らせる「小規模宅地の特例」も使えなくなるなど、注意点もいくつかある。だから、贈与は常に慎重に行う必要がある。

     先日この「おしどり贈与」を使って、夫から妻へ自宅の土地・建物を贈与した方がいた。もちろん、上記の注意点もきちんと説明し、理解された上での決断だった。理由は「夫婦で築いた家。妻にずっと住み続けて欲しいから」というものだった。多少税金や手続き費用を払ってでも、妻に安心してほしかったそうだ。それでも、通常2000万円相当の資産を贈与で渡そうとすれば、600万円近い贈与税がかかる。それが「おしどり贈与」の特例によりゼロにでき、さらに、「今渡す」ことによる、妻の安心を手に入れることができた。このご夫婦にとって価値ある贈与となった。

     贈与にしろ、相続にしろ、財産を承継する際に、「税金をできる限り節約したい」との考えを最優先にされる方もいる。もちろんその考えは理解するが、「節税」だけでなく、「円満な承継を実現すること」も大切。税金を優先するあまり、家族間の財産分配のバランスが崩れ、ひいては、家族関係がギクシャクしてしまっては悲しい。「税金」だけでなく、「心」にも十分配慮した資産の承継が重要である。(山下)

  • 生きているうちに贈与すべきか

    生きているうちに贈与すべきか

     自分の財産は、亡くなったときではなく、生きているうちに贈与しておいた方がいいのか、という質問をよく受ける。答えは、「人による」なのだが、財産を死後ではなく、元気なうちに贈る(これを「生前贈与」という)ことの、一般的ないい点と悪い点を整理しておく。

    【生前贈与のいい点】
    ・「あげた」という実感を得られる
     元気なうちであれば、財産をあげたい人に、自分の手で、確実に、渡すことができ、さらに、もらった側から感謝されるなどの、触れ合いや実感を得られる。これは亡くなってからでは味わえない。
    ・自分の財産を減らせる
     資産をたくさん持っている人には、亡くなった後に「相続税」が課せられる可能性がある。この相続税を少しでも節約するために、生きているうちに資産を減らす目的で、積極的に財産を贈与する方法を取ることがある。財産を第三者に贈与すれば、当然、本人の財産は減り、結果的に、亡くなったときの相続税を減らすことにつながる。

    【生前贈与の悪い点】
    ・贈与税が高い
     人に財産を贈与すると、原則贈与税という税金が課せられる。この贈与税の税率が結構高い。もらう側一人につき、年間に110万円までは非課税となっているが、その額を越した贈与になると、渡した財産の額に応じて、税率もだんだん高くなっていく。
    ・本人の財産が無くなってしまう
     亡くなったときにかかる相続税がいくら気になるからといって、生前に贈与しすぎると、その財産はもう戻ってこない(自分の財産を失うことになる)ので、注意が必要。

     これらの「いい点」「悪い点」にもう少し付け加えると、祖父母から孫、父母から子への贈与は、相続時精算課税という制度が利用でき、贈与のときに税金(贈与税)がかからずに済ませる方法もある。ただ、これも財産状況によっては、デメリットとなることもある。その他、時限的に贈与税が非課税になる特例が使えることもあるので、税金が絡む場合は、税理士等専門家に必ず相談すべき。「賢く贈与」を行っていきたい。(山下)