カテゴリー: 相続相談の現場から

  • 残り時間は「あと1年」

    残り時間は「あと1年」

     相続登記の義務化が令和6年(2024)年4月から始まった。不動産の所有者が亡くなったときは、必ず名義変更をしなさいというお達しで、制度開始以降、相続が発生した場合は、3年以内に手続きをしなければならない。しなければ10万円以下の過料が課せられる。

     一方、令和6年4月より前に、相続が発生している場合も、この義務化の対象となっている。つまり、10年前や20年前に不動産の所有者が亡くなっているのに、いまだに名義が当時のままになっている場合は、速やかに対応する必要がある。

     この「令和6年4月より前」に相続が発生している場合は、「令和6年4月1日」から3年以内に名義変更をするのがルール。ということは、言い換えると、「令和9年3月31日」までに済ませる必要がある。そういうケースでは、名義変更の残りの期間は「あと1年」に迫っている。

     10年も20年も前の名義が、いまだに変えられていないというのには、それなりの理由があることが多い。その理由とは、やはり「遺産分けの話し合いがついていない」ということ。名義を変えようとしても、相続人(相続の権利を持っている人)が全員、「だれが引き継ぐか」ということを承認した上で、書面に実印を押す必要がある。その協議がもめたりして、終わっていない可能性が高い。

     この話し合いは、時間が経てば経つほど難しくなることが多い。なぜなら、相続発生当時に相続人だった「上の世代」が亡くなり、その子どもや孫に権利が引き継がれ、相続人の人数がどんどん増えるからだ。

     そうならないように、ぜひ早めに立ち上がるべきだ。確かに、不動産も都市部の一等地であれば、頑張って手続きを進めていこうというやる気にもなるが、逆に、田舎の土地では、手続き費用ばかりかかって、気が進まないのも理解できる。しかし、このまま放置していたら、子や孫と行った下の世代が、大きな負担を背負うことになってしまう。「あと1年」という期限をうまく活用して、名義変更を行うきっかけにしてほしいと思う。(山下)

  • 妻が先に亡くなったら…

    妻が先に亡くなったら…

     昨日の続き。遺言書を自分で書いた時の注意点の2つ目は、財産を渡したい人が、「自分より先に亡くなったら」という事態を想定しておくこと、である。

     例えば、夫婦に子どもが2人いるケースで、夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書いたとする。ただ「妻が先に」亡くなり、その後夫が亡くなった場合、遺言書によって妻に渡したかった財産は、妻がいないため、遺言書では遺産の処理ができなくなってしまう。結局、遺言書ではなく、子ども2人による遺産分割協議によって、夫(父)の遺産を分けないといけない。

     では、妻が先に亡くなった時点で、夫が遺言書を書き直せばいいではないか。確かにその通りである。ただ、そのときに、夫が認知症になっていたりすると、書き直しができないことも想定される。なので、今回の「正解」は、最初の遺言書の時点で、「自分より妻が先に死んだら、妻に渡すはずだった財産を、次だれに相続させるか」についてまで書いておくこと、である。

     夫が死んだら財産は全て妻に相続させる。ここまではいい。続けて、同じ遺言書の中に、「もし妻が先に亡くなったら、次は、長男に全て相続させる」という条項を入れておく。そうすれば、後で書き直す必要もないし、万が一、妻が先立ったときも、当初の遺言書にしたがって、遺産分けの手続きをスムーズに終わらせることができる。

     そして、昨日の復習、遺言執行者の指定もお忘れなく。当初の遺言執行者だけでなく、もう一人、「万が一」のときの遺言執行者をだれが務めるのかについても決めておこう。

     というわけで、昨日と今日の2回に分けて説明した、遺言書を自分で書いたときの注意点。改めてまとめると
    ①遺言執行者を指定する
    ②「万が一」のときに渡す人も最初の遺言書に書いておく
    以上となる。ここまで出来ていれば、ほぼ完璧。なのだが、できれば、やっぱり、書き上げた遺言書を、一度専門家に見てもらった方が安心。せっかく書くのだから、残された家族が困らないような遺言書にしておくところまで、気を払って仕上げてほしい。次の世代への最後の贈り物なのだから。(山下)

  • 遺言書を自分で書いた時の注意点①

    遺言書を自分で書いた時の注意点①

     「遺言書を書いたのでチェックしてもらえますか?」。こういう相談が時々やって来る。「書き方」をまとめた本や、インターネットなどに出てくる「文例」を参考に、自分で遺言書を作る方が増えている。

     その際、一般の人が陥りがちな「ミス」について、2点紹介する。

     一つは、「遺言執行者」を指定していないこと。自分自身の財産を家族にどう配分するか、こちらはしっかり書けている。だが、遺言執行者を書き漏らしていることがとても多い。

     遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のこと。例えば、夫婦に子ども2人がいるような場合。夫の遺言書に「預金は全て妻に相続させる」と書いてあれば、預金は全て妻が受け取ることができる。しかし、夫の口座に入っているお金が、自動的に妻の口座に振り込まれるわけではない。夫の死後、妻が戸籍などを持って金融機関に赴き、夫の口座を解約したり、妻の口座に送金したりといった手続きを、「だれかが」しないといけない。

     その個別の手続きをする「だれか」のことを、遺言執行者という。これを遺言書で指定しておかないとどうなるかというと、妻が夫の預金を相続するために、遺言書を持って銀行に行ったとき、「手続きをする人(遺言執行者)が指定されていないので、相続人全員から印鑑をもらって来てください」と言われてしまうことがある。つまり、あなた(妻)が、手続きを進める権限を持っているかどうか、相続人全員(子ども2人)から承諾の印鑑をもらって来てください、ということが起きてしまう。

     他の人が関わらなくていいように、財産分けがスムーズに進むように、わざわざ遺言書を作ったのに、結局、他の相続人が関わらざるを得なくなってしまう。これは避けたいと思う人は多いだろう。

     だから、遺言書を作成する際、財産の配分を書き終えた後に、たった一行「遺言執行者は、妻Aを指定する」と入れてほしい。もちろん、「妻A」の部分は、人それぞれ違うので、状況に応じて変えてほしい。そして、遺言執行者は、基本的に、財産をもらう人がなればいい。場合によっては、司法書士や弁護士などに頼むこともできる。

     長くなったので、2つ目のポイントは、明日説明することにする。(山下)