「相続」というと、即座に「税金」をイメージする方が多いようだ。また、相続で財産を引き継ぐと、必ず税金がかかると思っている人も意外と多い。
先日の相談でも、親(父)が亡くなってから数年経って、ようやく実家の名義変更を行うことになったケース。相続人全員で話し合って、母でも長男でもなく、長女が引き継ぐことになった。その際、長女から「私に税金(相続税)はいくらくらいかかりますか?」と質問を受けた。
似たような質問を受けることがあるので、改めて、相続税の仕組みについて。大前提として、相続税は、「亡くなった人が」、「亡くなった時点で」、所有していた財産の総額が、「ある一定の金額」を超えた場合にのみ、かかる。
その「ある一定の金額」のことを基礎控除額というが、「3000万円➕(相続人の人数✖️600万円)」という式で計算できる。例えば、上記のケースで、相続人が母、長男、長女の計3人の場合は、「3000万円➕(3人✖️600万円)=4800万円」が基礎控除額となり、父の遺産の総額が「4800万円」を超えれば、相続税がかかる。超えなければ、かからない。
かかる方は、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告をしなければならない。税務署から請求が来るわけではないので要注意。税理士に依頼するなどして、自ら税額を調査し、支払う必要がある。
一方、かからない=基礎控除額を下回っている場合は、その後、財産をどう分けようが、相続税の問題は起きない。よくある誤解は、財産を引き継いだことに対して、税金がかかるというもの。つまり、財産を引き継ぐ=所得を得た、だから、相続税はかからなくても、所得税がかかる? と考えているようなのだが、相続によって得た財産にかかってくる税金は「相続税」で、引き継ぐときに、重ねて「所得税」がかかることは基本的に生じない。
もし不安がある場合は、税理士に早めに相談しよう。ただ、知り合いに税理士がいない場合は、あかりテラスで、優しくて信頼できる税理士を紹介することもできるので、問い合わせてほしい。(山下)



