不動産を所有している人には、毎年5月ごろ、その年度に支払う固定資産税の案内(納税通知書)が届く。たいていの人は「今年はいくらか」「昨年より上がっているか。それとも下がっているか」という点を確認して終わり。支払いを口座引き落としにしている人の中には、中身もよく見ずにそのままゴミ箱、という人もいると聞く。
でも、この納税通知書には、いろいろな情報が隠されているので、少しひも解いていこう。
まず、その自治体の中に所有している不動産の状況(数や場所)を全て把握することができる。家族の中で分かるものもあれば、「これはいったいどこの土地?」などと、よく分からない不動産が出てくることがある。
また、熊本市の場合は、課税されていない不動産は、この納税通知書の一覧に載っていないことがあるので、注意が必要。特に、漏れやすいのは、私道。県道や市道などの大きな道路から、家の前に入るまでの小さい道路(私道)を、近所の人たち複数人と共同名義で所有しているケースがある。その場合は、固定資産税を課税されていないことが多く、この納税通知書に載らないことがある。
これで困るのが、相続が起きた時。亡くなった人の不動産はこの納税通知書に載っているのが全てだろうと思って、その分だけ、手続きしてしまうと、後で「私道の名義を変え忘れた」ということが起きてしまう。この場合は、役所・役場で、「資産証明書」「名寄帳」という名称(役所によって呼び名が違うので要注意)の証明書を取得して、手続き漏れがないようにしないといけない。
固定資産税の納税通知書のもう一つの機能は、「評価額」を知ることができること。数字がいっぱい並んでいるので分かりにくいかもしれないが、項目をよくみてもらうと、物件ごとに「評価額」が記載されている。
このとき、評価額を見て「意外と安い」と落胆しないでほしい。一般的に、固定資産税の評価額は「時価」の7割と言われていて、実際に売り買いするときの値段とは違う(宅地の場合はたいてい評価額を上回る)ことも理解しておきたい。ただ、おおまかな時価を知る目安にはなる。
あと、固定資産税を支払っている人と、実際の所有者が異なることが時々ある。「固定資産税を支払っているから、私の名義だ」と勘違いして、実際に調べてみると、親の名義のままだったということもある。
また、私たちのような専門家から、「固定資産税の納税通知書を見せてください」と言われたときは、①登記(名義変更)の見積書を作るため②不動産の数や場所を確認するため、この2点の目的があることも知っておいてほしい。手続きにかかる費用を出す際に、法務局に支払う印紙代(登録免許税)は、不動産の「評価額」を元に算定するし、事務所の報酬は、不動産の数に応じて決まるケースが多い。
これらの内容をふまえて、改めて、固定資産税の納税通知書に目を通してほしい。新たな発見があるかもしれない。(山下)



