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    公証役場か、司法書士か

     遺言書の作成を頼むのは、「公証役場」か「司法書士」か。きょうはこの2つに絞って、どっちに頼むのがいいのか、深く切り込んでいきます。よかったら、前回のブログ「遺言書作成をだれに頼むか」(https://x.gd/dm0Tj)ご覧ください。

     「公証役場でも遺言の相談ができますよね?とよく聞かれます。また、「司法書士に依頼するメリットは何ですか」との質問もあります。

     結論から申しますと、公証役場では、「節税」や「具体的な相続対策」のコンサルティングを受けることは、基本的にできません。

     公証役場にいる「公証人」はあくまで「遺言書の内容が法的に有効か」「本人の意思に基づいているか」をチェックし、証拠能力の高い書類を作成するのが仕事だからです。

     その意味で、「公証役場だけでは不十分」と考えます。もう少し説明します。

     1. 公証人の役割は「中立・公正」

     公証人は元裁判官や元検察官などの法律実務家であり、準公務員のような立場です。
    〈できること〉遺言者の希望を聞き、それを法的に不備のない文章(公正証書)にまとめること
    〈できないこと〉「どうすれば税金が安くなるか」「どの親族に多めに分けるのが得策か」といった、家族の中でも特定の誰か(例えば、公証役場に相談に来た人)の利益になるようなアドバイス(コンサルティング)をすること

     2. 相続税(税務)は専門外

     公証人は「民法」のプロですが、「税法」の専門家ではありません。
    〈リスク〉公証人が作成した遺言通りに分けた結果、相続税の特例が使えず税金が高くなってしまったとしても、公証人が責任を負うことはありません。分け方次第で、税負担が増減することがありますが、その部分はノータッチです。

     3. 相続対策(争い防止)の提案も限定的

     「長男と次男が揉めそうだから、こういう付言事項(メッセージ)を書いた方がいい」といった、家族関係に踏み込んだアドバイスも、中立性の観点から深くは行われません。

     では、結局、相談先・依頼先は、「公証役場」か、「司法書士」か、どっちなのか?

     理想的なのは、遺言書の「設計図」をまず専門家(司法書士)に作ってもらい、その司法書士と共に「清書」(仕上げの遺言書)を公証役場で作成する、という流れです。(宮村和)