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    曽祖父の相続

     令和6年に「相続登記の義務化」が始まって、「名義変更を早く終わらせなきゃ」と慌てて相談にやってくる人が増えた。

     この日は、最近父が亡くなったので、田舎の農地や山林等の相続手続きをしようと思って調べていたら、不動産の中に、名義変更がされていない「曽祖父」と「祖父」の名義の土地が一筆ずつ見つかった、という相談があった。

     多くの土地の名義は、父に変更されているのに、なぜこの2筆が残ってしまったのか、と疑問が残るが、それはさておき、今回は、「曽祖父」の相続、「祖父」の相続、そして、「父」の相続、と3つの手続きを行う必要がある。

     相続手続きを進めるためには、まず戸籍を集めて、相続人(相続の権利を持っている人)の特定を行う。最終的に、この相続人全員から署名と印鑑をもらえなければ、名義変更は終わらないことになる。曽祖父や祖父など、世代が上になればなるほど、相続人がすでに亡くなっていて、その子どもに相続権が引き継がれ、さらにその人も亡くなっていれば、さらに、その子ども…というように、相続人がどんどん増えていくことになってしまう。

     今回の相談者も、「曽祖父」の相続人は、いったい何人になってしまうのか、と心配していた。しかし、戦前の民法は「家督相続制度」があり、戸主(家長)の死亡・隠居時に、長男などの特定の「家督相続人」が戸主の地位と全財産を一人で引き継ぐことが大半。この場合、配偶者や他の子には相続権がなかった。

     その点、今回の「曽祖父」について、戸籍を見ると、曽祖父の長男である「祖父」が戸主を継いでいることが分かった。その他の子や配偶者は関係ない。結果、今回の「曽祖父」の名義変更に関わる相続人は、「祖父」の相続人と同じ、ということになり、その数は10人前後になりそうだった。

     とはいえ、曽祖父、祖父、父の名義変更をそれぞれしなければならないので、手続き費用も「3人分」となる。その相談者も「管理が大変で引き継ぐのにも二の足を踏むような田舎の土地で、しかもたった一筆のために、お金をかけないといけないのか」と嘆いていた。しかし、「でもこのまま放置すると次の世代に迷惑をかけてしまう。今なんとかしなければ」とも話していた。

     相続は、時間が経てば経つほど、関係する人も増え、費用もかさむ。来年の令和9年3月が「義務化」が始まって3年となり、相談に来る人が今年はさらに増えるだろう。しかし、「義務化」があってもなくても、相続手続きは、素早く終わらせるのが賢明だと思う。ただ、遺産分けで揉めちゃって、手続きしたくてもできないケースがあるのも、これまた事実。(山下)