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  • 山は、いらない

    山は、いらない

     田舎の山林や田畑を、親から引き継いだ(または引き継ぐ予定)が、正直いらない、管理できない、どうしたらいいか、という相談が、最近とても増えている。

     昔は、山そのものが資産だった。「いざというときは、木を売れば、お金になる」「家を建てるときは、山の木を使えばいい」。そんな話を、私も亡き父から聞いた記憶がある。

     しかし、時代が変わった。山がある田舎に、そもそも後継者は住んでいない。子どもは全て、生まれ育った田舎を離れ、都市部で暮らす。そんなことが当たり前の時代になった。我が家も例外ではない。

     そうなった時に困るのは、山の管理。所有者である以上、最低限の手入れをしないと、近隣や地域に迷惑をかけるかもしれない。ほったらかしにはできない。そして、固定資産税がかかる。しかし、そもそも、所有している山がどこにあって、その境界が、どこからどこまでか、全く知らない。

     自分はまだしも、子どもにいたっては、そこに住んだこともない。相談者が異口同音に言われるのが「子や孫には引き継がせられない」。気持ちは分かる。

     同じような悩みを抱えている人に、アドバイス。まず、処分したいと決めたら、できるだけ早く情報収集を始めること。最初は、親戚や土地がある地域住民にひたすら聞いて回る。不動産業者や行政に任せず、自分の足で情報を集めることをお勧めする。

     そして、その土地を手放す際も、買ってくれればベストだが、いなければ無償でもらってくれる人を探そう。それでも、現実には、なかなか引き取り手が見つかるものではない。そして、最後の最後は、土地を持っている側が、相手にお金を出して引き取ってもらう。今はそんな時代になっている。

     最後の最後の手段で、お金を支払ってでも手放したい場合は、方法が2種類ある。一つは、相続土地国庫帰属制度を利用する。お金がかかるが、条件をクリアすれば、国が引き取ってくれる。もう一つは、民間団体に引き取ってもらう。民間団体の引き取りについては、あかりテラスでも相談に乗ることができる。無料で査定を行なっているので、関心がある人は問い合わせしてほしい。(https://souzokuhozen.com/

     それにしても、あと20年もしたら、日本中の「山」はどうなるのだろうか。(山下)

  • 曽祖父の相続

    曽祖父の相続

     令和6年に「相続登記の義務化」が始まって、「名義変更を早く終わらせなきゃ」と慌てて相談にやってくる人が増えた。

     この日は、最近父が亡くなったので、田舎の農地や山林等の相続手続きをしようと思って調べていたら、不動産の中に、名義変更がされていない「曽祖父」と「祖父」の名義の土地が一筆ずつ見つかった、という相談があった。

     多くの土地の名義は、父に変更されているのに、なぜこの2筆が残ってしまったのか、と疑問が残るが、それはさておき、今回は、「曽祖父」の相続、「祖父」の相続、そして、「父」の相続、と3つの手続きを行う必要がある。

     相続手続きを進めるためには、まず戸籍を集めて、相続人(相続の権利を持っている人)の特定を行う。最終的に、この相続人全員から署名と印鑑をもらえなければ、名義変更は終わらないことになる。曽祖父や祖父など、世代が上になればなるほど、相続人がすでに亡くなっていて、その子どもに相続権が引き継がれ、さらにその人も亡くなっていれば、さらに、その子ども…というように、相続人がどんどん増えていくことになってしまう。

     今回の相談者も、「曽祖父」の相続人は、いったい何人になってしまうのか、と心配していた。しかし、戦前の民法は「家督相続制度」があり、戸主(家長)の死亡・隠居時に、長男などの特定の「家督相続人」が戸主の地位と全財産を一人で引き継ぐことが大半。この場合、配偶者や他の子には相続権がなかった。

     その点、今回の「曽祖父」について、戸籍を見ると、曽祖父の長男である「祖父」が戸主を継いでいることが分かった。その他の子や配偶者は関係ない。結果、今回の「曽祖父」の名義変更に関わる相続人は、「祖父」の相続人と同じ、ということになり、その数は10人前後になりそうだった。

     とはいえ、曽祖父、祖父、父の名義変更をそれぞれしなければならないので、手続き費用も「3人分」となる。その相談者も「管理が大変で引き継ぐのにも二の足を踏むような田舎の土地で、しかもたった一筆のために、お金をかけないといけないのか」と嘆いていた。しかし、「でもこのまま放置すると次の世代に迷惑をかけてしまう。今なんとかしなければ」とも話していた。

     相続は、時間が経てば経つほど、関係する人も増え、費用もかさむ。来年の令和9年3月が「義務化」が始まって3年となり、相談に来る人が今年はさらに増えるだろう。しかし、「義務化」があってもなくても、相続手続きは、素早く終わらせるのが賢明だと思う。ただ、遺産分けで揉めちゃって、手続きしたくてもできないケースがあるのも、これまた事実。(山下)