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    遺言書を作り直す

     人の考えは変わるし、状況も変わる。だから、一度作った遺言書をまた作り直す必要が出てくる場合がある。

     この日の相談は、数年前に公正証書の遺言書を作ったが、その後、新しい家を建てたので、前回の遺言書では対応できない部分が出てきた。また作り直すべきかどうかという内容。

     結論から言うと、できれば作り直した方がいい。または、状況が変わった部分だけでも新たに遺言書を作るといい。ここでちょっと説明すると、死後、遺言書が2つ出て来た場合、作成の日付が新しい方が有効だと、聞いたことがあるかもしれない。これは正確には、2つある場合に、新しい方と前の方とで内容が「矛盾している部分」は、新しい方が有効という意味になる。

     例えば、前の遺言で、「父の預金は、兄弟2人で、兄3分の2、弟3分の1の割合で分ける。家は兄が継ぐ」となっていて、新しい遺言では「家は弟が継ぐ」とだけ書いてあった場合。「家をだれが継ぐか」の部分は後の遺言、つまり「弟が継ぐ」が有効で、預金については、前の遺言通り「兄弟で3分の2、3分の1の割合で分ける」が有効となる。新しい遺言がある場合に、前の遺言書が全部無効になるわけではない。

     今回の相談でも、その相談者の方は「新しく建てた家をだれにやるか、書いておくとよかっでしょ」と言われた。全くその通り。だけど、、、 できればその追加(変更)の部分も公正証書で作りませんか? お金かかるけど。その方は、自分で手書きしておくようなことを言われていたが、個人的にはあまりお勧めしない。

     遺言書は、一般の方がなかなか知らないような、法律的な言い回し(表現)をしないと、実際の手続きに使えないことがある。遺言書は残っていたのに、手続きに使えなかった経験を私自身何度かしているので、多少お金はかかるかもしれないが、専門家にチェックしてもらうか、または、公証役場で作るかのどちらかを選んでほしい。せっかく作った遺言書が、後で使えないのは、もったいないから。(山下)