残り時間は「あと1年」

 相続登記の義務化が令和6年(2024)年4月から始まった。不動産の所有者が亡くなったときは、必ず名義変更をしなさいというお達しで、制度開始以降、相続が発生した場合は、3年以内に手続きをしなければならない。しなければ10万円以下の過料が課せられる。

 一方、令和6年4月より前に、相続が発生している場合も、この義務化の対象となっている。つまり、10年前や20年前に不動産の所有者が亡くなっているのに、いまだに名義が当時のままになっている場合は、速やかに対応する必要がある。

 この「令和6年4月より前」に相続が発生している場合は、「令和6年4月1日」から3年以内に名義変更をするのがルール。ということは、言い換えると、「令和9年3月31日」までに済ませる必要がある。そういうケースでは、名義変更の残りの期間は「あと1年」に迫っている。

 10年も20年も前の名義が、いまだに変えられていないというのには、それなりの理由があることが多い。その理由とは、やはり「遺産分けの話し合いがついていない」ということ。名義を変えようとしても、相続人(相続の権利を持っている人)が全員、「だれが引き継ぐか」ということを承認した上で、書面に実印を押す必要がある。その協議がもめたりして、終わっていない可能性が高い。

 この話し合いは、時間が経てば経つほど難しくなることが多い。なぜなら、相続発生当時に相続人だった「上の世代」が亡くなり、その子どもや孫に権利が引き継がれ、相続人の人数がどんどん増えるからだ。

 そうならないように、ぜひ早めに立ち上がるべきだ。確かに、不動産も都市部の一等地であれば、頑張って手続きを進めていこうというやる気にもなるが、逆に、田舎の土地では、手続き費用ばかりかかって、気が進まないのも理解できる。しかし、このまま放置していたら、子や孫と行った下の世代が、大きな負担を背負うことになってしまう。「あと1年」という期限をうまく活用して、名義変更を行うきっかけにしてほしいと思う。(山下)