カテゴリー: スタッフのひとりごと

  • 妻が先に亡くなったら…

    妻が先に亡くなったら…

     昨日の続き。遺言書を自分で書いた時の注意点の2つ目は、財産を渡したい人が、「自分より先に亡くなったら」という事態を想定しておくこと、である。

     例えば、夫婦に子どもが2人いるケースで、夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書いたとする。ただ「妻が先に」亡くなり、その後夫が亡くなった場合、遺言書によって妻に渡したかった財産は、妻がいないため、遺言書では遺産の処理ができなくなってしまう。結局、遺言書ではなく、子ども2人による遺産分割協議によって、夫(父)の遺産を分けないといけない。

     では、妻が先に亡くなった時点で、夫が遺言書を書き直せばいいではないか。確かにその通りである。ただ、そのときに、夫が認知症になっていたりすると、書き直しができないことも想定される。なので、今回の「正解」は、最初の遺言書の時点で、「自分より妻が先に死んだら、妻に渡すはずだった財産を、次だれに相続させるか」についてまで書いておくこと、である。

     夫が死んだら財産は全て妻に相続させる。ここまではいい。続けて、同じ遺言書の中に、「もし妻が先に亡くなったら、次は、長男に全て相続させる」という条項を入れておく。そうすれば、後で書き直す必要もないし、万が一、妻が先立ったときも、当初の遺言書にしたがって、遺産分けの手続きをスムーズに終わらせることができる。

     そして、昨日の復習、遺言執行者の指定もお忘れなく。当初の遺言執行者だけでなく、もう一人、「万が一」のときの遺言執行者をだれが務めるのかについても決めておこう。

     というわけで、昨日と今日の2回に分けて説明した、遺言書を自分で書いたときの注意点。改めてまとめると
    ①遺言執行者を指定する
    ②「万が一」のときに渡す人も最初の遺言書に書いておく
    以上となる。ここまで出来ていれば、ほぼ完璧。なのだが、できれば、やっぱり、書き上げた遺言書を、一度専門家に見てもらった方が安心。せっかく書くのだから、残された家族が困らないような遺言書にしておくところまで、気を払って仕上げてほしい。次の世代への最後の贈り物なのだから。(山下)

  • 遺言書を自分で書いた時の注意点①

    遺言書を自分で書いた時の注意点①

     「遺言書を書いたのでチェックしてもらえますか?」。こういう相談が時々やって来る。「書き方」をまとめた本や、インターネットなどに出てくる「文例」を参考に、自分で遺言書を作る方が増えている。

     その際、一般の人が陥りがちな「ミス」について、2点紹介する。

     一つは、「遺言執行者」を指定していないこと。自分自身の財産を家族にどう配分するか、こちらはしっかり書けている。だが、遺言執行者を書き漏らしていることがとても多い。

     遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のこと。例えば、夫婦に子ども2人がいるような場合。夫の遺言書に「預金は全て妻に相続させる」と書いてあれば、預金は全て妻が受け取ることができる。しかし、夫の口座に入っているお金が、自動的に妻の口座に振り込まれるわけではない。夫の死後、妻が戸籍などを持って金融機関に赴き、夫の口座を解約したり、妻の口座に送金したりといった手続きを、「だれかが」しないといけない。

     その個別の手続きをする「だれか」のことを、遺言執行者という。これを遺言書で指定しておかないとどうなるかというと、妻が夫の預金を相続するために、遺言書を持って銀行に行ったとき、「手続きをする人(遺言執行者)が指定されていないので、相続人全員から印鑑をもらって来てください」と言われてしまうことがある。つまり、あなた(妻)が、手続きを進める権限を持っているかどうか、相続人全員(子ども2人)から承諾の印鑑をもらって来てください、ということが起きてしまう。

     他の人が関わらなくていいように、財産分けがスムーズに進むように、わざわざ遺言書を作ったのに、結局、他の相続人が関わらざるを得なくなってしまう。これは避けたいと思う人は多いだろう。

     だから、遺言書を作成する際、財産の配分を書き終えた後に、たった一行「遺言執行者は、妻Aを指定する」と入れてほしい。もちろん、「妻A」の部分は、人それぞれ違うので、状況に応じて変えてほしい。そして、遺言執行者は、基本的に、財産をもらう人がなればいい。場合によっては、司法書士や弁護士などに頼むこともできる。

     長くなったので、2つ目のポイントは、明日説明することにする。(山下)

  • 相続税かかりますか?

    相続税かかりますか?

     「相続」というと、即座に「税金」をイメージする方が多いようだ。また、相続で財産を引き継ぐと、必ず税金がかかると思っている人も意外と多い。

     先日の相談でも、親(父)が亡くなってから数年経って、ようやく実家の名義変更を行うことになったケース。相続人全員で話し合って、母でも長男でもなく、長女が引き継ぐことになった。その際、長女から「私に税金(相続税)はいくらくらいかかりますか?」と質問を受けた。

     似たような質問を受けることがあるので、改めて、相続税の仕組みについて。大前提として、相続税は、「亡くなった人が」、「亡くなった時点で」、所有していた財産の総額が、「ある一定の金額」を超えた場合にのみ、かかる。

     その「ある一定の金額」のことを基礎控除額というが、「3000万円➕(相続人の人数✖️600万円)」という式で計算できる。例えば、上記のケースで、相続人が母、長男、長女の計3人の場合は、「3000万円➕(3人✖️600万円)=4800万円」が基礎控除額となり、父の遺産の総額が「4800万円」を超えれば、相続税がかかる。超えなければ、かからない。

     かかる方は、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告をしなければならない。税務署から請求が来るわけではないので要注意。税理士に依頼するなどして、自ら税額を調査し、支払う必要がある。

     一方、かからない=基礎控除額を下回っている場合は、その後、財産をどう分けようが、相続税の問題は起きない。よくある誤解は、財産を引き継いだことに対して、税金がかかるというもの。つまり、財産を引き継ぐ=所得を得た、だから、相続税はかからなくても、所得税がかかる? と考えているようなのだが、相続によって得た財産にかかってくる税金は「相続税」で、引き継ぐときに、重ねて「所得税」がかかることは基本的に生じない。

     もし不安がある場合は、税理士に早めに相談しよう。ただ、知り合いに税理士がいない場合は、あかりテラスで、優しくて信頼できる税理士を紹介することもできるので、問い合わせてほしい。(山下)