タグ: 遺言書

  • 金を売るか否か

    金を売るか否か

     最近、金の値上がりが話題になっている。先日の相談者は、金の塊を所有していて、このまま持っておいた方がいいのか、それとも、売却した方がいいのか、という点について悩んでいた。

     詳しく聞くと、その金は、数十年前に、1グラム数千円の時代に購入したそうだ。最近、1グラム3万円を超えた、なんていう報道もあったので、利益はかなり出ている。一方、もし売却したら、税金もだいぶかかりそうだ。相談者は、せっかくの資産を、家族のために有効に活かしたいと言っていた。

     詳しくは税理士さんの業務範囲になるが、一般的な話として、金を売却すると譲渡所得税がかかり、その売れたお金を家族に渡すと贈与税、亡くなられたときには相続税という、いろんな税金があることを説明した。

     相談者も、自身で税金のことを調べていて、売却するにしろ、金そのものを家族に引き継ぐにしろ、メリットやデメリットがあることを承知の様子。最後には「自分一人で考えるには限界がある。話を聞いてもらって、状況が整理できた」と喜んでいた。

     そして、財産の承継については、税金の観点だけでなく、家族が後々もめないように渡す「分配」の観点も忘れずに、と付け加えた。そのことにもとても共感してくれて、公証役場で遺言書を作ることをお勧めした。近々連絡すると言っていた。「自分自身がまだ気が付いていない課題に気が付くこと」。これが相談の目的だ。(山下)

  • 「1点もの」の時代

    「1点もの」の時代

     クラシックバイクの査定額が、700万円! 相談者の財産目録を見て驚いた。曰く「こだわりの『1点もの』の車やバイクは、世界中で高値で取引されている」という。

     私も仕事柄、亡くなった方の「遺品整理」の手伝いをすることがある。その時、故人が大切にしていた「お宝」の話がよく出てくる。絵画、掛け軸、陶磁器、家具、ブランド品、着物、家電などなど。「高価買取」のチラシも最近よく目にするし、家族からすると、「売却すれば、そこそこの値がつくのでは」と期待するが、大抵の場合、二束三文であることが多い。最悪「ゴミ扱い」されることもあり、「お宝」の処分の難しさを日々実感している。

     一転、クラシックバイクは、話が違うらしい。愛好者が集うイベントは、日本中あちこちで開催され、自慢のバイクを披露し合っているという。また、やむなくバイクを売る場合も、専門のオークションサイトがあって、世界中から買い手が集まるようだ。

     相談者のバイクも、アメリカからの輸入品。それに、自分好みのパーツをつけたり、チューニングをしたりして、こだわりの「1点もの」に仕上げる。ただ、そのバイクは日々乗り回すわけでなく、毎日車庫でエンジンをかけて、「音」と「ビジュアル」を楽しむとのこと。乗るのは、イベントの時だけ。しかも、会場まで車でバイクを運ぶそうだ。何となく気持ちは分かる。

     フェアレディZ、GT- Rなど、販売終了した日本の旧車も、いま世界中で人気があるそうだ。かつての大量生産の時代から、他にはない、替えが効かない、「1点もの」の時代が、確実にやって来ている。好きなもの(こと)をどれだけ尖らせられるか。人間の生き方にも通じる話だ。(山下)

  • 遺言書を作り直す

    遺言書を作り直す

     人の考えは変わるし、状況も変わる。だから、一度作った遺言書をまた作り直す必要が出てくる場合がある。

     この日の相談は、数年前に公正証書の遺言書を作ったが、その後、新しい家を建てたので、前回の遺言書では対応できない部分が出てきた。また作り直すべきかどうかという内容。

     結論から言うと、できれば作り直した方がいい。または、状況が変わった部分だけでも新たに遺言書を作るといい。ここでちょっと説明すると、死後、遺言書が2つ出て来た場合、作成の日付が新しい方が有効だと、聞いたことがあるかもしれない。これは正確には、2つある場合に、新しい方と前の方とで内容が「矛盾している部分」は、新しい方が有効という意味になる。

     例えば、前の遺言で、「父の預金は、兄弟2人で、兄3分の2、弟3分の1の割合で分ける。家は兄が継ぐ」となっていて、新しい遺言では「家は弟が継ぐ」とだけ書いてあった場合。「家をだれが継ぐか」の部分は後の遺言、つまり「弟が継ぐ」が有効で、預金については、前の遺言通り「兄弟で3分の2、3分の1の割合で分ける」が有効となる。新しい遺言がある場合に、前の遺言書が全部無効になるわけではない。

     今回の相談でも、その相談者の方は「新しく建てた家をだれにやるか、書いておくとよかっでしょ」と言われた。全くその通り。だけど、、、 できればその追加(変更)の部分も公正証書で作りませんか? お金かかるけど。その方は、自分で手書きしておくようなことを言われていたが、個人的にはあまりお勧めしない。

     遺言書は、一般の方がなかなか知らないような、法律的な言い回し(表現)をしないと、実際の手続きに使えないことがある。遺言書は残っていたのに、手続きに使えなかった経験を私自身何度かしているので、多少お金はかかるかもしれないが、専門家にチェックしてもらうか、または、公証役場で作るかのどちらかを選んでほしい。せっかく作った遺言書が、後で使えないのは、もったいないから。(山下)