カテゴリー: 相続相談の現場から

  • 「司法書士」か「自分で書く」か

    「司法書士」か「自分で書く」か

     「遺言書の作成をだれに頼むか」シリーズ第3弾。今回は、遺言書を「自分で書きたい」と考えている方に対して、「司法書士に頼む」意味とその価値についてお伝えします。

     もちろん、遺言書を「自分で書く」ことはできます。司法書士に頼めば費用がかかります。少しでも費用を抑えたいと思うならば、自分で書いてみようと考える方もいると思います。

     「司法書士に報酬を払う」というのは、単に書類の代筆を頼むのではなく、「将来のトラブルを未然に防ぐための戦略(コンサルティング)を買う」という意味合いが非常に強いです。

     前日のブログでお話しした公証役場の公証人が「形式的な正しさ」を保証するのに対し、司法書士は「あなたの家族の事情に踏み込んだ最適解」を一緒に考えてくれます。具体的にどのようなコンサルティング・メリットがあるのか、3つの視点を参考にされてください。

     1. 「争族」を未然に防ぐ遺産分割のアドバイスや気付き与える

     法律のプロとして、後々揉めそうなポイントを先回りして指摘してくれます。
     • 遺留分のシミュレーション: 「長男に家を継がせたいが、次男の遺留分を侵害していないか?」「侵害している場合、代償金(現金)をどう準備するか?」といった具体的な調整案を出してくれます。
     • 付言事項の添削: 「なぜこの配分にしたのか」という遺言者の想いを、家族が納得しやすい表現で言語化する手助けをしてくれます。

     2. 「将来の相続手続き」を見据えた正確な記述

     ここが司法書士ならではの最大の強みです。
     • 相続手続きのプロ: 遺言書は、亡くなられた後の諸手続き、例えば、「名義変更(登記)」や「預金や証券の解約」、「不動産の売却」などに使います。このとき、遺言書に書かれている記載内容が不明瞭、不正確だと、せっかくの遺言書が、手続きに使えないケースがあります。
     • 実務直結: 司法書士は「依頼を受けて手続きが滞りなく確実に実現できるか」という視点で文案を作成するため、手続きの確実性が極めて高くなります。

     3. 他の専門家との窓口機能

     司法書士は、相続実務において他業種との連携が多い職種です。
     • 税理士との連携: 相続税がかかりそうな場合、提携している税理士に意見を聞き、節税を考慮した分割案を遺言書に反映してくれます。
     • 銀行や不動産業者との調整: 預貯金の解約や不動産の売却が必要な場合、その手順も含めたトータルなアドバイスが受けられます。

     上記の視点をふまえ、以下のような状況であれば、コンサルティングを受ける価値(費用対効果)は非常に高いと言えます。
    ・不動産を持っている(特に自宅以外に土地や収益物件がある場合)
    ・節税対策や納税のための準備も考えたい。
    ・離婚、再婚で相続関係が複雑。相続人同士の話し合いをさせたくない。
    ・ 相続人の仲があまり良くない、または疎遠な相続人がいる。
    ・相続人が認知症になっている可能性が高い。または障害を持っている。意思表示できない人がいる。
    ・ 子供がいない(配偶者と自分の兄弟で分けることになり、揉めやすい)
    ・ 認知症対策も同時に考えたい(家族信託などの併用検討)

     遺言書の内容は、家族の事情に応じて千差万別、すべて異なります。それだけに注意を払うべきポイントも多岐に渡り、専門性も高くなります。一方で、一般の人が市販の本を見て、見よう見まねで、遺言書を書くこともあるわけですが、「失敗」しているケースをたくさん見てきました。遺言書は、大切な家族が後々困らないように作成するものです。であれば、「失敗」は許されないはずです。司法書士に依頼する価値を今一度検討してみてください。(宮村和)

  • 公証役場か、司法書士か

    公証役場か、司法書士か

     遺言書の作成を頼むのは、「公証役場」か「司法書士」か。きょうはこの2つに絞って、どっちに頼むのがいいのか、深く切り込んでいきます。よかったら、前回のブログ「遺言書作成をだれに頼むか」(https://x.gd/dm0Tj)ご覧ください。

     「公証役場でも遺言の相談ができますよね?とよく聞かれます。また、「司法書士に依頼するメリットは何ですか」との質問もあります。

     結論から申しますと、公証役場では、「節税」や「具体的な相続対策」のコンサルティングを受けることは、基本的にできません。

     公証役場にいる「公証人」はあくまで「遺言書の内容が法的に有効か」「本人の意思に基づいているか」をチェックし、証拠能力の高い書類を作成するのが仕事だからです。

     その意味で、「公証役場だけでは不十分」と考えます。もう少し説明します。

     1. 公証人の役割は「中立・公正」

     公証人は元裁判官や元検察官などの法律実務家であり、準公務員のような立場です。
    〈できること〉遺言者の希望を聞き、それを法的に不備のない文章(公正証書)にまとめること
    〈できないこと〉「どうすれば税金が安くなるか」「どの親族に多めに分けるのが得策か」といった、家族の中でも特定の誰か(例えば、公証役場に相談に来た人)の利益になるようなアドバイス(コンサルティング)をすること

     2. 相続税(税務)は専門外

     公証人は「民法」のプロですが、「税法」の専門家ではありません。
    〈リスク〉公証人が作成した遺言通りに分けた結果、相続税の特例が使えず税金が高くなってしまったとしても、公証人が責任を負うことはありません。分け方次第で、税負担が増減することがありますが、その部分はノータッチです。

     3. 相続対策(争い防止)の提案も限定的

     「長男と次男が揉めそうだから、こういう付言事項(メッセージ)を書いた方がいい」といった、家族関係に踏み込んだアドバイスも、中立性の観点から深くは行われません。

     では、結局、相談先・依頼先は、「公証役場」か、「司法書士」か、どっちなのか?

     理想的なのは、遺言書の「設計図」をまず専門家(司法書士)に作ってもらい、その司法書士と共に「清書」(仕上げの遺言書)を公証役場で作成する、という流れです。(宮村和)

  • 残り時間は「あと1年」

    残り時間は「あと1年」

     相続登記の義務化が令和6年(2024)年4月から始まった。不動産の所有者が亡くなったときは、必ず名義変更をしなさいというお達しで、制度開始以降、相続が発生した場合は、3年以内に手続きをしなければならない。しなければ10万円以下の過料が課せられる。

     一方、令和6年4月より前に、相続が発生している場合も、この義務化の対象となっている。つまり、10年前や20年前に不動産の所有者が亡くなっているのに、いまだに名義が当時のままになっている場合は、速やかに対応する必要がある。

     この「令和6年4月より前」に相続が発生している場合は、「令和6年4月1日」から3年以内に名義変更をするのがルール。ということは、言い換えると、「令和9年3月31日」までに済ませる必要がある。そういうケースでは、名義変更の残りの期間は「あと1年」に迫っている。

     10年も20年も前の名義が、いまだに変えられていないというのには、それなりの理由があることが多い。その理由とは、やはり「遺産分けの話し合いがついていない」ということ。名義を変えようとしても、相続人(相続の権利を持っている人)が全員、「だれが引き継ぐか」ということを承認した上で、書面に実印を押す必要がある。その協議がもめたりして、終わっていない可能性が高い。

     この話し合いは、時間が経てば経つほど難しくなることが多い。なぜなら、相続発生当時に相続人だった「上の世代」が亡くなり、その子どもや孫に権利が引き継がれ、相続人の人数がどんどん増えるからだ。

     そうならないように、ぜひ早めに立ち上がるべきだ。確かに、不動産も都市部の一等地であれば、頑張って手続きを進めていこうというやる気にもなるが、逆に、田舎の土地では、手続き費用ばかりかかって、気が進まないのも理解できる。しかし、このまま放置していたら、子や孫と行った下の世代が、大きな負担を背負うことになってしまう。「あと1年」という期限をうまく活用して、名義変更を行うきっかけにしてほしいと思う。(山下)